3 被害予防・救済等のための援助

暴力的要求行為の被害者に対する援助
 指定暴力団員からみかじめ料徴収等の暴力的要求行為を受けた被害者は、公安委員会(警察)に対し、被害回復のための援助を申し出ることができます。
 この制度は、被害者が暴力団員と対等の立場で、被害回復の交渉ができるようにすることを目的としています。

被害予防のための事業者に対する援助
 暴力団対策法では、企業等に対し、暴力団からの不当な要求による被害を防止するために、公安委員会や都道府県暴追センターが種々の援助を行うことを定めています。
 事業者が、不当要求防止責任者を選任し従業員に対して不当な要求への対処方法について指導を行うなどの措置を有効に行えるよう、資料の提供や助言等必要な援助を行います。

離脱希望者に対する援護
 公安委員会は、暴力団からの離脱を希望する者に対する就業の援助等暴力団員の社会復帰のための援護の措置を暴追センターと役割分担しながら行っております。
 離脱希望者の円滑な社会復帰が可能となるよう、社会復帰対策協議会への 協賛企業としての加入等によるご協力をお願いします。

暴力団対応のてびき暴力団対策法の要点暴力団対策法の禁止行為
被害予防・救済等の援助平素の心構えと準備応対の基本的心構え
具体的な応対要領

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