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| 暴力的要求行為の禁止 |
| 暴力団対策法では、指定暴力団員の行う一定の反社会的な不当な行為を「暴力的要求行為(21類型)」として禁止しています。 この禁止規定に違反して暴力的要求行為を行い、又は繰り返して行う虞がある場合には、公安委員会又は警察署長から必要な「中止命令」又は「再発防止命令」が発出されます。 |
| 暴力的要求行為・21類型(法第9条1号〜20号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 準暴力的要求行為の規制 |
| 「準暴力的要求行為」とは、指定暴力団員以外の者が、指定暴力団員の行う暴力的要求行為と同様に、暴力団の威力を示して暴力団対策法第9条に掲げる不当な要求行為(21類型)を行うことをいいます。 次の二つの準暴力的要求行為が禁止され、違反行為には中止命令又は再発防止命令が出されます。 |
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| 暴力的要求行為の要求等の禁止 |
| 暴力団員を利用して私的紛争の解決を図る行為を反社会的行為であるとして禁止したものです。 |
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| 暴力団事務所等における禁止行為 |
| 暴力団対策法では、暴力団事務所やその周辺において、指定暴力団員による次のような行為を禁止しています。 |
〜追加〜 平成20年5月暴対法の一部改正
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