3具体的な応対要領

具体的な応対要領
1相手を確認する
 初対面の段階で、名刺を貰うか面会カードに記載を求めるなどの方法で相手の氏名、勤務先等を確認すべきです。もし相手がこれに応じなければ、「名前も言えない方はお引き取りください」などときっぱり面談を断るべきです。

2用件を確認する
 当初の段階で、用件や要求の内容を確認することも大切です。
 暴力団員は、恐喝等の罪に問われることを恐れて、「誠意を見せろ」などといって要求内容を明示しない場合が多いので、「具体的にどうすればよいのですか」などと聞き返し、相手の要求内容と根拠を相手自身の口から明確に引き出すことが大切です。

3相手より有利な人数や場所で応対する
 暴力団員は、脅しのテクニックとして、相手を恐怖、不安、困惑等の心理状態に追い込み、要求に応じざるを得ないようにするのが常套手段です。
 そのため、面会の際には、相手より多い人数で応対するとともに、応対場所は、会社の管理が及ぶ施設内で応対しましょう。やむを得ず社外で接触するときは、人目の多い喫茶店、レストラン、ホテルのロビーなどを当方から指定するのがよいでしょう。暴力団の指定する場所や組事務所等に出向いてはいけません。
 さらに、応対時間も可能な限り短くします。必要以上に長くなったら明確な意思表示により引き取ってもらいたい旨告げ、交渉を打ち切りましょう。

4言動に注意する
 暴力団は巧みに論争に持ち込んで、相手の失言を誘い、また言葉尻を捉えて因縁をつけてきます。不用意な発言をしないように慎重に言葉を選び、発言は必要最小限にとどめることが肝要です。
 不当な要求には、あいまいな発言をしないで明確に断りましょう。暴力団の追求に窮してその場逃れに「検討します」などと相手に希望を持たせる発言をしたりすることは禁物です。

5詫び状などの書類作成は拒否する
 暴力団は「一筆書けば許してやる」等と詫び状や念書を書かせたがります。
 これは、後日、彼らの交渉を有利にするための武器として使用されるので、絶対に応じてはいけません。

6応対内容を記録化する
 暴力団等との電話、面談による応対内容は、録音やメモにより、正確に記録化しておきましょう
 この場合、事前に録音する旨告げて公然と録音等をすることが相手をけん制する上でも効果的です。

7機を失せず警察に通報する
 暴力団等が不法行為に及んだときは直ちに110番することです。
 この場合、不要なトラブルを避け、受傷事故を防止するためには、暴力団員に気付かれないように通報し、これをとがめられたら、「警察にそのような指導を受けている」と答えてください。

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具体的な応対要領

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