| A | 用心棒代やみかじめ料は、これまで暴力団にとって大きな資金源の一つでした。そこで、暴力団対策法では、暴力的要求行為として指定暴力団員が用心棒代を請求することを禁止しました。 |
| ◇ | 明確な意思表示をする |
| 「今後は用心棒代はお払いしません」とはっきり断ってください。理由は言う必要がありませんが、「警察の指導を受けています」といえばよいでしょう。 |
| ◇ | 暴対法の規制が強化された |
| 相手が指定暴力団である場合には、暴力団対策法が有効です。
| ・ | 直接、用心棒代を要求する指定暴力団員は、中止命令の対象となります。 |
| ・ | 暴力団が、組織的に行う不当な要求行為〔ここでは用心棒代の要求〕を暴力団の業務として捉え、その暴力団の組長に対して、規制(再発防止命令)の対象とすることができるようになりました。〔平成9年の一部改正で追加〕 |
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| ◇ | みんなで断れば怖くない |
| このような暴対法の規制を受け、各地で、いろいろな業界が暴力団にみかじめ料等の支払いを断ることを決議しています。あなたの加盟している組合あるいは商店街においても、全店で一斉にみかじめ料の支払いを断るようにすれば一層効果があがります。 |
| ◇ | 仕返しの心配はない |
| 仕返しやお礼参りを心配する必要はありません。
暴力団にとっては、市民が「仕返しをされるのではないか」とおびえることが大変都合がよいことです。しかし、市民が毅然として暴力団の要求を拒絶したとき、暴力団はそれ以上の要求をすることは希なことです。
もし、仕返しをした場合、そこに暴力団員を待っているのは、脅迫罪、恐喝罪などによる逮捕と懲役という刑罰です。経済的にみても仕返しという行為は暴力団にとって割が合わないものです。 |
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