1 暴力団対策法の要点

第1 公安委員会による「指定暴力団」の指定
 暴力団対策法では、公安委員会が指定した「指定暴力団」に所属する構成員(指定暴力団員)に対して、一定の行為を行うことを禁止し、その行為を行うことを規制の対象としています。平成22年12月末現在の指定暴力団は、山口組、稲川会、住吉会等22団体です。なお、指定暴力団には、指定暴力団の傘下組織(団体)も含まれます。指定暴力団一覧表はこちら

第2 いわゆる「グレーゾーン行為」の規制
 これまでの法令では取り締まることが困難であった暴力団員による違法すれすれの巧妙なグレーゾーンの行為を規制しました。
 指定暴力団の構成員が、その組織の威力を示して、資金獲得のために金品等を要求する「暴力的要求行為」(21類型)が禁止され、違反者に対しては、中止命令又は再発防止命令が発せられます。そして、この命令に従わないときは刑罰に処せられます。
 また、平成9年の暴力団対策法一部改正では、指定暴力団員以外の者が指定暴力団の威力を示して行う不当な要求行為を「準暴力的要求行為」として規制の対象としました。

第3 市民生活に対する危険防止のため、公安委員会が講じる措置
 指定暴力団相互間の対立抗争事件にともなう組事務所の使用制限や、組事務所又はその周辺において粗野・乱暴な言動を行うことを禁止しています。
 又、指定暴力団員から暴力的要求行為等を受けた被害者が、公安委員会(警察)に対し、被害回復のため援助を申し出る制度を設けたり、被害予防のための事業者に対する支援等についても定めております。

第4 暴力追放運動推進センター制度
 暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与することを目的として設立された公益法人を都道府県ごとに暴力追放運動推進センターとして指定する制度を設け、官民一体となった暴力追放運動を推進しています。
 愛知県では、「暴力追放愛知県民会議」が、平成4年6月12日に愛知県公安委員会の指定を受けました。「都道府県暴力追放運動推進センター」一覧表はこちら


暴力団対応のてびき暴力団対策法の要点暴力団対策法の禁止行為
被害予防・救済等の援助平素の心構えと準備応対の基本的心構え
具体的な応対要領

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